Tag Archives: 国民主権

115月/18

テレビCMに関するルール改善を考える議連発足に向けて前進

[国民投票のルール改善を考え求める会]
テレビCMに関するルール改善を考える議連発足に向けて前進
★次回の会合は6月14日(木)15時半~17時/参議院議員会館
議員側から船田元、杉尾秀哉、桜井充議員らが出席。
市民側からは、本間龍、堀茂樹氏らが出席します。
取材及び参加希望者はお名前と電話番号を記し、Eメールで rule.of.ref@gmail.com
宛てに6月12日までに申し込んで下さい。定数は30人。6月10日時点で残席は8です。参加費/資料代 500円(報道・一般に関わりなく徴収します)
★5月14日の会合で下記のような話し合いが行われました。
これまで積み重ねてきた議論から導き出した私たちの基本合意⇩⇩⇩
テレビCMに関しては、賛否両派が制作したものを「同一時間帯に同一時間」流すルールにすべきだと考える。このルールは与野党相当数の議員が賛同できると考え、これを実現させるべく、国会内で超党派の議連を立ち上げてもらい、その議連が民間放送連盟にこのルールを自主的に採用するよう要請してもらう。
・国会図書館に対して、国民投票時のイギリスのテレビCM の実態(賛否両派のCMをいつ、どれだけ流したのか? そのための費用として国が放送局あるいは代理店にいくら支払ったのか?など)を調査してもらう。
賛否両派が制作したテレビCMの放送料金を国が支払うルールを設けるためには国民投票法のどういった改正を必要とするのか?についても参院法制局に調べてもらう。
次回の会合までに調査を終えてもらいます。杉尾秀哉議員が担ってくださいます。
杉尾さんは、この日(5月14日)「議連発足の目処は?」という朝日新聞記者の質問に答える形で、「立憲民主党先行ではなく超党派の議連を立ち上げて与野党一致で進めたい。6月中には何とか…」と発言しました。
055月/18

国民投票のルール改善を考え求める会 次の会合は5月11日

「国民投票のルール改善を考え求める会」次の会合は5月11日(金)に開催

〈国民投票のルール・テレビCM〉の件で、立法府(与野党議員)および民間放送連盟の中で重要な動きが起こりつつあります。
民放連は10年前に国会の憲法調査特別委員会で発言(約束)した「テレビCMに関する自主的なルール設定」のための論点整理に着手する動きを遅まきながら見せていますし、立法府においても「テレビCMに関しては賛否両派が同じ時間帯に同じ分量を流すルールを採用すべきだ」と考える与野党議員が超党派の議連を結成する準備を進めています。
そうした動きについて、杉尾秀哉議員、作家の本間龍氏らが報告すると同時に、それ受けて私たち主権者・国民の側が今後何をなすべきなのかを話し合いたいと思っています。
参加希望者は、お名前と電話番号を記し、Eメールで rule.of.ref@gmail.com 宛てに5月9日までに申し込んで下さい。
5月11日金曜日14時半~16時
参議院議員会館B104号室
参加費/資料代 500円

194月/18

講演、学習会の御案内(5月)

講演、学習会の御案内(5月)

[9条問題の本質とは何か](今井一)
日時:5月20日(日曜日)14:00-15:30
会場:場所:ユーアイ帆っとセンター高砂(山陽電鉄高砂駅徒歩5分)

主催:9条の会たかさご
E-mail:khh20901@bb.banban.jp
※あと5~6人のみ参加可能です。

[9条改憲の発議⇒その是非を問う国民投票]これをどう捉え、どう向き合うべきか(今井一)
日時:5月13日(日曜日)13:30-16:00
会場:国分寺市西元町の山崎邸
主催:国分寺・市民憲法教室
詳細は⇒ 案内
E-mail:kenpokyoshitsu@gmail.com

144月/18

住民投票の総て』制作・普及委員会 始動

『住民投票の総て』制作・普及委員会のメンバーになってください

日本では、建国以来、国民投票は一度も実施されたことがありません。ただし、住民投票はこれまでに1798件以上実施されています。その内訳は「憲法95条に定められている『地方自治特別法』の制定要件として実施された住民投票」が18件、「時限立法による『町村の分離』の是非を問うた住民投票」が33件、「同『自治体警察の廃止』の是非を問うた住民投票」が1314件。「住民投票条例に基づいて行われた住民投票」が423件以上、その他、大都市法に基づき大阪市で実施された大阪市の廃止(いわゆる「都構想」)の是非を問う住民投票。及び首長職権の規則、住民の協定による住民投票が数件実施されています。
[国民投票/住民投票]情報室はその前身の「住民投票立法フォーラム」時代から、かれこれ20年にわたり全国で実施された住民投票、あるいは住民投票の実施を求める議員や市民の動きに関して地道に情報を収集し、ウェブサイトなどを通じて広く発信してきました。住民投票が各地の自治体でいっそう活用されるよう今後もそうした収集・発信を続けると同時に、住民の一定数の連署による請求があれば首長や議会が実施を拒めない「実施必至型」の住民投票条例の普及やそうした「型」の住民投票制度を確立する法改正を目指して積極的に発言していく所存です。
その活動の一環として、住民投票の制度と実施事例について克明に紹介し解説する書籍『住民投票の総て』を制作し出版することにしました。

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313月/18

「私たちは呼びかける──9条改憲の是非を問う国民投票に主権者として向き合おう」

昨年5月3日に示された安倍首相の「9条改正提案」以降、「改正発議⇒国民投票」に向かう動きが強まり、近い将来、日本初の国民投票が実施される可能性が高まりつつあります。こうした動きについて賛成する人もいれば、「改正発議阻止」「国民投票反対」といった声をあげる人もいます。

護憲・改憲の立場からではなく、民主主義、国民主権、立憲主義を尊重する立場から、「改正発議⇒国民投票」に向かう動きを日本国民はどうとらえ、どう行動すべきなのか。それについての考えをまとめました。

主権者・国民へのアピール
「私たちは呼びかける──9条改憲の是非を問う国民投票に主権者として向き合おう」(2018年3月30日)

国政選挙と国民投票は本質的に異なるもの

主権者である自分に代わって法律を制定・改正したり国の予算を決めたりする代表者を選ぶのが国政選挙であり、立法権は国民に選出された国会議員が有し、行政権は国会議員が指名する首班が組む内閣が行使します。「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し・・・」(日本国憲法前文)という文言は、こうした国政の基本的な仕組みを指しており、これを間接民主制と呼んでいます。

これに対して国民投票は、主権者である一人ひとりの国民が、ある事柄の決定を議員や閣僚といった代表者に委ねることなく、自身の投票によって直接その決定を行うもので、こうした仕組みを直接民主制と呼んでいます。国民の多数意思が直接、立法や行政に反映されることを保障する制度、それが国民投票なのです。

このように、国政選挙と国民投票は異質のもので、例えば、イタリアやリトアニアのように、多くの主権者が選挙では原発に肯定的な党や候補者に投票しても、国民投票では「原発反対」に投票するといった事例はよくあります。

諸外国においてはこうした国民投票を、「憲法」はもとより「軍隊」「独立」「同盟」「国歌・国旗」「禁酒」「原発」「離婚」「同性婚」などさまざまな事柄をテーマとして、中世から今日まで2530件以上実施していますが、日本では戦前戦後を通してまだ一度も行われたことがありません。その、私たち日本国民にとって誰もが未経験の国民投票が、近い将来実施されようとしています。しかも、戦争・軍隊に関わる「憲法9条」という重要なテーマで。

民主主義の観点から国民投票を考える

こうした「9条改憲」の動きに護憲派は反発し、安倍政権打倒を打ち出しつつ[9条改正の発議⇒国民投票]を阻止する運動を盛り上げる構えを見せています。主権者としてそうした運動を起こすことには合理性があり、私たちはその運動自体を批判するつもりはありません。ただし[9条改正の発議⇒国民投票]が阻止されたとして、それが解釈改憲によって侵されている立憲主義や国民主権の回復につながり、「9条と自衛隊・日米安保」の矛盾解消に役立つのかというと全くそうではありません。単なる発議・国民投票阻止は、欺瞞的な解釈改憲を固定化し、主権者の判断・選択を立法府や行政府に汲ませる機会を奪うだけです。

私たちは、それがどういう項目であれ、改憲の是非を国民投票で決めることについては反対しないし、憲法96条に盛り込まれたこの直接民主制を否定しません。ただし、発議され国民投票にかけられる改正案の内容が、意味のある議論を生まないものであったり、投票に伴うルールが諸外国の実施事例と比べて低劣・不公平なものであれば、その発議、その国民投票には反対します。これは国民投票制度そのものの否定ではありません。

ところが[9条改正の発議⇒国民投票]の阻止を訴える護憲派のなかの一定数の人たちは、そうではない考え方をしています。彼らは「ルール(国民投票法)に不備がある」から国民投票の実施には反対だと主張しているのですが、実のところはたとえ不備がなくとも、あるいは不備を補ったとしても、国民投票という制度を活用することに後ろ向きなのです。その理由は、主として(自分はそうではないが)多数の国民は政府やマスコミに惑わされる無知で愚かな大衆だという愚民観と、自分が多数派になれない可能性があるうちは実施に反対し制度そのものを否定するという姿勢にあります。

ルール(公職選挙法)に明らかな不備があっても、自分たちが多数票を得られないことが事前にわかっていても、選挙という制度は否定せず参戦するのに、国民投票という制度は前述のような理由をあげて「衆愚になる」「税金の無駄遣い」だと否定し反対する。これが、スイス、イギリス、フランス、イタリア、アイルランドといった国々の「民主陣営」と日本のそれとの大きな違いです。

言うまでもないことですが、私たちは、日本国民が諸外国と比べて、政治的な物事を理解し判断する能力が劣っているとは考えません。むしろ、日本国民が(国民投票によって)国家意思を直接最終決定する権利をまだ一度も行使したことがないことが、この国の民主主義と国民主権の深化と広がりを滞らせていると考えます。

多数の人が愚かな投票、選択をしてしまう可能性は、間接民主制の選挙であれ直接民主制の国民投票であれ常にあります。その可能性がある間は選挙も国民投票もやってはいけないというのは民主主義というものをわかっていない人の言うことです。

民主主義というのは、民主主義=人権擁護、民主主義=反戦平和、民主主義=反原発というように常に[=]の等式記号で結ばれるものではないのです。日本を含め各国の人々が選挙や国民投票という民主的な手続きをとったうえで人権抑圧をしたり侵略戦争に突入したりすることは歴史の中で少なからずありました。それでも私たちは選挙や国民投票という制度を活用しながら、自分たちの過去の非を改め、少しでも賢い選択をする努力を重ねるしかないのです。

民主主義は衆愚政治になるからだめだなどというエリート主義者の主張は、根本的に間違っています。そういうエリートも含め、誰も愚行をするリスクを免れていないからこそ、民主主義が必要なのです。国民が自分たちの愚かな失敗から学んで、それを是正し政治的に成長していくための制度が民主主義だからです。日本の知識人、言論人によくみられる「衆愚観に基づく国民投票の否定」は決して正当なものではありません。

 解釈改憲に終止符を

財務省幹部らによる森友学園をめぐる決裁文書改竄の発覚で、日本国民の多くが「改竄」に強く反応して安倍政権と財務省を批判しています。にもかかわらず、自民党はもちろん立憲民主党も含めた9割以上の国会議員が「自衛隊は9条で保持が禁じられている〈戦力〉ではなく必要最小限度の〈実力〉であり合憲だ」とするこの「欺瞞」に対してはほぼ無関心です。

戦力不保持・戦争放棄が9条の本旨なのに、戦力としての自衛隊を保持し日米安保という軍事同盟を結んでいることについて、それが矛盾しているとは思っていない。だから、多くの国民が9条は改めなくていいし自衛隊もこのままでいいと考え、「解釈改憲」を容認しているのです。こうした矛盾放置の皺寄せは現職の自衛隊員や沖縄県民に及び、彼らの人権・生命や生活が脅かされ損なわれる事態になっています。 Continue reading