この調査に本会[国民投票/住民投票]情報室が協力しています。
「2021年衆院議員選挙」投票者への対面調査
この調査に本会[国民投票/住民投票]情報室が協力しています。
選挙の時だけ「主権者」の私たち。それでは主権者ではなく主権者擬(もど)きになってしまう。そして、それが横暴で汚れた政治を蔓延らせている。
選挙に行きさえすれば政治の劣化が止まり、私たちが本物の主権者になれると思うのは幻想。選挙と選挙の間も主権者として実効力をもった関りができる制度を整え、国会の多数派がすべてを請け負う政党政治から市民政治への転換を。
そのためには[国民発議・国民拒否]制度の導入が不可欠です。
◆読んでみて下さい
今井一(ジャーナリスト、[国民投票/住民投票]情報室事務局長)
わが国の場合、国の政治は「改憲の是非」を国民投票で決すること以外、原則としてすべて代表民主制(間接民主制)によって事を決する。立法・行政・司法の三権のうちの立法府(国会)の議員を選ぶのは私たちであり、その国会議員の多数派が行政府(内閣)の長となる内閣総理大臣を選出するのだから、選挙がとても大切だというのは言うまでもないことだ。
だが、とにかく投票に行って代表(議員)を選び、あとは観客席にいて彼らにお任せしましょうということになってはいまいか。ときどき実施される選挙の際、投票所に足を運んで一票を投じるだけでは、十分な政治参加や行政監視ができない。選挙で投票するだけであとはお任せという(議員や政党にとって)都合のいい主権者、「不断の努力」(憲法12条)を怠る主権者であってはならない。
私たちが主権者として持つ政治的権利は「選挙権」だけではなく、自ら立候補する「被選挙権」もある。あるいは、政府を相手取った「違憲訴訟」も起こせるし、国会議事堂を取り囲む100万人デモやツイッターデモをやることもできる。また、地方政治の場合は首長・議員の解職や議会の解散を求めたり、条例の制定・改廃を求めたりする直接請求権を行使することもできる。
ただし、国民主権を形骸化しないために決定的に必要な「国民発議・国民拒否」といったイニシアティブの制度が日本にはない。
※この続き(全文)はコチラ⇒ 国民(住民)発議制度の導入を
◆2022年の春には[国民発議・国民拒否]制度の導入を実現させるための市民グループを立ち上げます。詳細は、このウェブサイトに載せてお知らせします。ぜひ、仲間になってください。
2021年6月11日、憲法改正の是非を問う国民投票の際、ショッピングモールなどの商業施設に共通投票所を設けることなどを柱とした、改正国民投票法が(衆議院に続いて)参議院本会議でも可決され成立しました。
この法案には立憲民主党の提案に沿って、国民投票運動としてのテレビCMなどさらなる広告規制について「施行後3年をめどに法制上の措置を講じる」と付則に盛り込む修正が行われています。
ただし、提案者の立憲の議員を含め立法府(与野党)は、さらなるCM規制について速やかに議論をする気はないし、
なので、私たちが議論を重ねて最良の「市民案」
「たった3か月で最良の市民案?」と思わないでください。私たちはすでに2016年から、市民案の策定に取り組みながら「公平かつ合理的なルール設定」を立法府に働きかける活動を行なっています。前身の「真っ当な国民投票のルールをつくる会」(2006年結成)から数えればもう15年以上続けているのです。
2021年9月末までに「市民案+要請文」
そして、総選挙後に速やかに、
◆6月7日発売のAERA「時代を読む」。国民投票法の改正問題を理解したい方におすすめの記事です。
国民投票について基礎知識がない人でも理解できるわかりやすい内容になっています。護憲・改憲の枠を超えて多くの方に読んでほしい。キオスク、コンビニに並んでいます。ぜひ御一読ください。
それから、
同じ国民投票法をテーマにした 朝日新聞「論座」に寄稿した記事はこちら
◆国民投票法をめぐる17年(上) 改憲に反対だから法改正に反対する護憲派のおかしな論理 国民投票が有害かのような印象操作は慎むべきだ(2021年05月13日)
◆国民投票法をめぐる17年(下) CMの公平性保てず、冷静な議論を妨げるおそれも護憲・改憲を問わず、主権者としてルール改善の提案を(2021年05月20日)