Tag Archives: 国民発議

1510月/22
市民政治講座

講座「市民政治」とは何か?11.19に開催

講座「市民政治」とは何か? 11.19に開催

 [市民政治]に関するセミナーをZoomで開講
国会の多数派がすべてを請け負い決定する「政党政治」から「市民政治」への転換を図り、議会多数派のやりたい放題に歯止めを。
[市民政治]その制度と実際の事例についてわかりやすく解説します。
11月19日(土)19:30~21:10
このセミナーの受講を希望される方は11.19受講申し込みについてをクリックして読み、開講日までにメールで本会事務局宛てinfo.ref.jp@gmail.com に申し込んでください。折り返し、受講のために必要な招待状資料11点を送付します。
講師は今井一⇒ 
今井プロフィール2022
市民政治講座

 

 

117月/22
8.21セミナー

「選挙の時だけ主権者」に陥っていませんか

この小論を読んでみてください。スイス、イタリア、アメリカなどの制度と実施事例を紹介しています⇒ 国民(住民)発議制度の導入を
[国民拒否・国民発案]制度に関するセミナーをZoomで開講。
国内外の事例と制度について2週連続で解説します。
①10月8日(土)20:00~21:15
②10月15日(土)20:00~21:15
このセミナーの受講を希望される方は、 受講申し込みについて を読み、開講日までにメールで本会事務局宛てinfo.ref.jp@gmail.com に申し込んでください。講師は今井一⇒ 今井プロフィール2022

8月21日(日)18:15~ 上記案内記載の特別セミナー開講 参加希望者は、当日の正午までに[国民投票/住民投票]情報室宛てにメールで申し込んでください⇒ info.ref.jp@gmail.com 資料代として500円徴収しますが、学生は無料です。

「選挙の時だけ主権者」に陥っていませんか 参院選挙が終わりました。徒労感や失望感からため息をついている人が大勢いますが、みなさん「選挙の時だけ主権者」になってはいませんか? 選挙時に一票を投じるだけで、それ以外は政治参加や行政監視にかかわらない。選挙が終われば、あとは議員や首長にお任せ──という人がほとんどですよね。でも、それでは「主権者」ではなく「主権者擬(もど)き」になってしまう。 「選挙の時だけ主権者」ではなく、「365日ずっと主権者」として政治や行政に働きかけるためには、選挙と選挙の間も主権者として実効力をもった政治へのかかわりができる制度を整えなければいけません。そして、議会の多数派がすべてを請け負う政党政治から市民政治への転換を図る必要があります。そのためには[国民発議・国民拒否]といったイニシアティブ制度の導入が不可欠です。 議会の多数派による悪法・悪政を拒んだり、主権者の側から法の制定・改正を発議するこの制度は(日本においては)地方自治体の政治において一部導入されていますが、国政では制度化されていません。 「選挙」という制度だけでは不十分で限界があります。選挙制度と併せて[国民発議・国民拒否]といったイニシアティブ制度を導入・活用しないと国民主権、民主主義の形骸化は是正されません。それは、度々の選挙で明らかなこと。 民主主義は「選挙=間接民主制」だけじゃないですよ。 この小論を読んでみてください。スイス、イタリア、アメリカなどの制度と実施事例を紹介しています⇒ 国民(住民)発議制度の導入を

1810月/21
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[国民発議・国民拒否]制度の導入を

選挙の時だけ「主権者」の私たち。それでは主権者ではなく主権者擬(もど)きになってしまう。そして、それが横暴で汚れた政治を蔓延らせている。
選挙に行きさえすれば政治の劣化が止まり、私たちが本物の主権者になれると思うのは幻想。選挙と選挙の間も主権者として実効力をもった関りができる制度を整え、国会の多数派がすべてを請け負う政党政治から市民政治への転換を。
そのためには[国民発議・国民拒否]制度の導入が不可欠です。

読んでみて下さい
今井一(ジャーナリスト、[国民投票/住民投票]情報室事務局長
 わが国の場合、国の政治は「改憲の是非」を国民投票で決すること以外、原則としてすべて代表民主制(間接民主制)によって事を決する。立法・行政・司法の三権のうちの立法府(国会)の議員を選ぶのは私たちであり、その国会議員の多数派が行政府(内閣)の長となる内閣総理大臣を選出するのだから、選挙がとても大切だというのは言うまでもないことだ。

だが、とにかく投票に行って代表(議員)を選び、あとは観客席にいて彼らにお任せしましょうということになってはいまいか。ときどき実施される選挙の際、投票所に足を運んで一票を投じるだけでは、十分な政治参加や行政監視ができない。選挙で投票するだけであとはお任せという(議員や政党にとって)都合のいい主権者、「不断の努力」(憲法12条)を怠る主権者であってはならない。

私たちが主権者として持つ政治的権利は「選挙権」だけではなく、自ら立候補する「被選挙権」もある。あるいは、政府を相手取った「違憲訴訟」も起こせるし、国会議事堂を取り囲む100万人デモやツイッターデモをやることもできる。また、地方政治の場合は首長・議員の解職や議会の解散を求めたり、条例の制定・改廃を求めたりする直接請求権を行使することもできる。
ただし、国民主権を形骸化しないために決定的に必要な「国民発議・国民拒否」といったイニシアティブの制度が日本にはない。
この続き(全文)はコチラ⇒ 国民(住民)発議制度の導入を

2022年の春には[国民発議・国民拒否]制度の導入を実現させるための市民グループを立ち上げます。詳細は、このウェブサイトに載せてお知らせします。ぜひ、仲間になってください。