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2811月/21
松下市長

武蔵野市の住民投票条例について

◆この条例案の主眼・特徴は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」(自治体が常設の制度として投票実施の要件等を規定しておき、それが整えば必ず投票が実施される。議会に拒否権はない)であるということなのだ。しかも発案権があるのは住民だけで、首長・議会にはないというところが尖っている。

下に紹介する「論座」論考(上)では、注目され紛糾した「外国人に投票権を認めること」について、住民投票史の歴史的事実を紹介する。
そして(下)で、各自治体がこの常設かつ「実施必至型」の住民投票条例を制定することの意味を、現行制度の瑕疵を指摘したうえで解説する。

市民自治を具現化するための住民投票条例の制定・活用における最大の障壁は議会の拒否権行使で、その実態を克明に紹介したい。それを知れば、武蔵野市長がなぜ常設かつ「実施必至型」の条例の制定を試みたのかがわかるはずだ。

武蔵野市の住民投票条例(案)の主眼は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」にある(上) – 今井 一|論座 – 朝日新聞社の言論サイト (asahi.com)

武蔵野市の住民投票条例(案)の主眼は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」にある(下) – 今井 一|論座 – 朝日新聞社の言論サイト (asahi.com)

◆賛否の議論が紛糾している武蔵野市の住民投票条例について本会代表で成蹊大学教授の武田真一郎が解説します。(2021年12月2日)

東京都武蔵野市で住民投票条例案の審議が進められている。この条例案の大きな特徴の一つは、市内に住民登録した外国人にも投票資格を認めたことである。これまでも永住資格や特別永住資格を有する外国人に投票資格を認めた条例は少なくないが、2019年に外国人住民登録制度が設けられたので、今後は武蔵野市のようにこの制度を使って外国人の投票資格を認める自治体は増加すると思われる。

ところが、武蔵野市では外国人に投票資格を認めることに反対する人々が連日のように街宣車等で市役所に押しかけ、抗議活動を続けている。もちろん、公共の福祉に反しない限り、抗議することは自由であるが、断片的に漏れ聞こえる抗議の理由はあまりにも的外れであり、建設的でないように思われる。そこで、住民投票を研究し、実践してきた立場から多少の意見を述べておきたい。なるべく簡潔に記述するため、箇条書きにする。

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