本年3月19日、私は、九条の会、「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会の両会に対して、下記の質問状を送付しました。
その質問に対する回答を、ひと月以内に頂戴したい旨、質問状に付記しお願いしましたが、すでに40日が経過した現時点で、回答も、連絡も一切ありません。
両会は、少数の人々の限られた「サークル活動」といったものではなく、日本はもとより世界中の人々に対して「憲法9条」の意義を説いたり語ったりしているのに、このような本質的な問いに答えず、曖昧な姿勢をとることは無責任です。
そう考え、この際、こうした質問状を出していること、そして回答がないことを明らかにすることにしました。 Continue reading
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大阪市の[5.17住民投票]について(連載全3回の3)
連載第2回の続き
裁判においては、原告・被告双方が、裁判所において、自分たちの主張をしたり相手方の主張に異議を唱えたりします。裁判官や陪審員は、そのやりとりを直接見聞きすることにより、理性的な判断を下すことができるのです。
住民投票における投票権者の判断についてもそれは同じで、住民の深い理解を促すためには、賛成派・反対派それぞれが別々の場所で一方的に自陣の主張を繰り返すだけではなく、一堂に会して公開討論会を開催することが大切です。
これまで、条例制定に基づく住民投票を実施した自治体の中には、公平かつ水準の高い公開討論会を開催したところが多数あります。その事例を幾つか紹介します。 Continue reading
大阪市の[5.17住民投票]について(連載全3回の2)
【連載1の続き】
▼条例制定に基づく住民投票を実施した自治体の中には、成立要件として「最低投票率」や「絶対得票率」を設けたところがいくつもありますが、今回の5.17住民投票のルールの基となっている大都市法8条には、(関係市町村及び関係道府県は、住民投票において)「有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる」と記してあるだけで、成立要件については全く触れていません。したがって、投票率がどんなに低くとも、賛否どちらか一票でも多い方が、主権者である大阪市民の「特別区設置」に関する意思とされ、前回(連載1)記した通り、法的な拘束力をもって、行政や議会を縛ることになります。 Continue reading
大阪市の[5.17住民投票]について(連載全3回の1)
添付の画像は、5.17住民投票で使われる「投票用紙」と、その賛否の記入例です。そして、この投票用紙には、[大阪市における特別区の設置についての投票]と記してあります。つまり、今回の住民投票で主権者・市民に問われている案件は、3月に大阪府・市両議会で可決・承認された「特別区設置協定書」の中に盛り込まれた「特別区の設置」です。賛否を問われているのは、厳密に言えば[都構想]ではないし、当然ながら維新の党や橋下徹氏の政治姿勢などではありません。
投票まであと1カ月というこの段階で、ほとんどの大阪市民は、自分たちが主権者として住民投票で最終決定する事柄についてほとんど理解していません。大阪市内に住む私には、近隣の人々との会話・交流を通してそれがよくわかります。このままでは、そういった「低い理解」で大阪市の未来を左右する大問題を決する住民投票の投票日を迎えることになるでしょう。
当の大阪市民でさえそうなのだから、他の自治体・地域の人々が、実施される「5.17住民投票」について理解しているはずはなく、ここでは、初歩的なことから解説します。 Continue reading
印刷・配布中止となった「特別区設置協議会だより2015年3月/第4号」
5月に実施される可能性が高い、大阪都構想「特別区の設置」の是非を問う住民投票の前に、案件に対する大阪市民の理解を深めるために発行される予定だった大阪府・大阪市 特別区設置協議会だより[2015年3月/第4号]の印刷・全戸配布が中止となりました。
中止の主たる理由は、賛否の見解・意見について、各党会派が1ページずつ使うと[1:4]となり、それは不公平だから賛否同分量にすべきだという橋下市長の指示です。自民、共産などは、発行寸前での中止決定に当惑すると同時に反発しています。 Continue reading