2015年3月19日、私は、「九条の会」に対して、下記の質問状を送付した。
九条の会 殿
昨年八月八日にこれとほぼ同じ内容の「質問状」を送付しましたが、半年以上が過ぎた今もなお回答を頂戴していませんので、あらためて簡易書留にて送付します。ひと月後の本年四月二〇日までに回答を頂戴できれば幸いです。何とぞ宜しくお願い申し上げます。
貴会の憲法九条に対する理解、認識について、お訊ねしたいことがあります。
二〇〇四年六月一〇日の結成時に発表された「九条の会」アピールの中に、下記の一文があります。
[私たちは、平和を求める世界の市民と手をつなぐために、あらためて憲法九条を激動する世界に輝かせたいと考えます。……日本と世界の平和な未来のために、日本国憲法を守るという一点でをつなぎ、「改憲」のくわだてを阻むため、一人ひとりができる、あらゆる努力を、いますぐ始めることを訴えます。]
憲法九条が世界にも稀な平和憲法であるという理由は、「戦力の不保持」「交戦権の否認」という定めにより、「侵略」はもちろん「自衛」のためであっても戦争をしない、自衛戦争さえ放棄している点にあります。これが九条の最大の特徴であり本質でもあります。
そこでお訊ねしたい。
貴会は、上記アピールの中で九条を「世界に輝かせたい」「日本国憲法を守りたい」と記していますが、その憲法九条を、貴会は、自衛戦争を含むあらゆる戦争を放棄するものとして理解、認識し、これを「輝かせたい」「守りたい」と考えておられるのか、自衛戦争は放棄せず侵略戦争のみ放棄するものと理解、認識して「輝かせたい」「守りたい」と考えておられるのか、どちらでしょうか?
呼びかけ人の一致した見解があるとか、会としての公式見解があるなら、それを示していただきたい。もしそうしたものがないのなら、呼びかけ人の個々の見解を伺いたい。 Continue reading