添付の画像は、5.17住民投票で使われる「投票用紙」と、その賛否の記入例です。そして、この投票用紙には、[大阪市における特別区の設置についての投票]と記してあります。つまり、今回の住民投票で主権者・市民に問われている案件は、3月に大阪府・市両議会で可決・承認された「特別区設置協定書」の中に盛り込まれた「特別区の設置」です。賛否を問われているのは、厳密に言えば[都構想]ではないし、当然ながら維新の党や橋下徹氏の政治姿勢などではありません。
投票まであと1カ月というこの段階で、ほとんどの大阪市民は、自分たちが主権者として住民投票で最終決定する事柄についてほとんど理解していません。大阪市内に住む私には、近隣の人々との会話・交流を通してそれがよくわかります。このままでは、そういった「低い理解」で大阪市の未来を左右する大問題を決する住民投票の投票日を迎えることになるでしょう。
当の大阪市民でさえそうなのだから、他の自治体・地域の人々が、実施される「5.17住民投票」について理解しているはずはなく、ここでは、初歩的なことから解説します。 Continue reading
Category Archives: お知らせ
印刷・配布中止となった「特別区設置協議会だより2015年3月/第4号」
5月に実施される可能性が高い、大阪都構想「特別区の設置」の是非を問う住民投票の前に、案件に対する大阪市民の理解を深めるために発行される予定だった大阪府・大阪市 特別区設置協議会だより[2015年3月/第4号]の印刷・全戸配布が中止となりました。
中止の主たる理由は、賛否の見解・意見について、各党会派が1ページずつ使うと[1:4]となり、それは不公平だから賛否同分量にすべきだという橋下市長の指示です。自民、共産などは、発行寸前での中止決定に当惑すると同時に反発しています。 Continue reading
安保法制の前に、「集団的自衛権・行使容認」の是非を国民投票に
「今回の人質殺害事件と安保法制を絡めるつもりはない」
安倍政権の菅義偉官房長官はそう言ってますが、額面通りに受け取るほどマヌケではありません。総選挙で勝利した自民党は、「原発」の再稼働、辺野古の基地建設、秘密保護法…何もかも主権者・国民から信任を得たと強弁しています。集団的自衛権の行使容認・安保法制についても、ありとあらゆる手を使って国民からの反対の声を抑え込みつつ、国会内での数の力で押し切ろうとするに違いありません。
景気対策や福祉、外交など、さまざまな案件について、自分に代わって決定、遂行する「人・政党を選ぶ」選挙と、一つの重要な案件について主権者が議員・政党・首相に委ねず自ら直接決定する住民投票、国民投票は本質的にまったく異なるものです。
日本の住民投票、
安倍政権は9条解釈の変更という「究極の解釈改憲」によって集団的自衛権の行使を容認し、それに伴う安保法制を定めようとしていますが、憲法事項ともいえるこの問題は、国民投票にかけ主権者の意思を確認すべきです。
(現行憲法下における)[
翼賛体制構築に抗するという「声明」を
[ISIL]による、湯川遥菜さん、後藤健二さんの惨殺。
本当に残念な結末となりました。
この間、テレビ局から野党の党首までもが、政府・安倍批判を「自粛」する動きに出ましたが、きわめてよろしくない流れに入っています。
報道ステーションで政権批判をした古賀茂明さんらが各個撃破の的になっていますが、ここは他番組のキャスター、コメンテーターをはじめ、作家、映画監督、俳優など、言論・表現に携わる人々すべてに、「誰が、どの党が政権を握っていようが、政権への批判や異議申し立てを自粛するようなことをしてはならない、続ける…」旨の意思表示、宣言をしようと呼びかける必要がある。私はそう考ています。そこで、賛同者を募り、「声明」を発してはどうかと、想田和弘さんらと相談しました。 Continue reading
御案内/「大阪都構想の住民投票」セミナー
(事前の申し込みが必要です⇒ref@clock.ocn.ne.jp ※定員に達しました)
「大阪都構想の住民投票」についてのセミナー開催
日 時:1月20日(火)18時半~21時
会 場:天王寺区民センター(第3会議室)
※地下鉄 四天王寺前夕陽ケ丘駅下車徒歩2分
電話06-6771-9981
※受講料は資料代込み1200円で、定員は20人
主催は[国民投票/住民投票]情報室
大阪市を5特別区に分割するとした「大阪都構想」の協定書(制度案)が、13日、府市法定協議会において、維新+公明党の賛成多数により決定しました。これにより実施されることになる「大阪都構想・住民投票」をどう考え、評価すべきなのか?
[大都市地域における特別区の設置に関する法律]に基づき実施される「大阪都構想・住民投票」」と、これまで当該自治体が個々に条例を制定して実施された400件余の住民投票では手続きや実施ルール(投票権者の条件その他)が異なります。
しかしながら、主権者である住民が議員に委ねず、自身の意思で事柄を選択するという本質的なところでは変わりはなく、執行者が案件に関係する情報を出来る限り公開し、賛否両派の意見をわかりやすく紹介することが肝要です。 Continue reading