Category Archives: お知らせ

225月/15

セミナー開催/5.17大阪市民投票──改憲の是非を問う国民投票にも触れて

大接戦の末に反対派が僅差で多数を制した[5.17大阪市民投票]
投票に参加した主権者・住民の判断に影響を及ぼしたものは何だったのか?
そしてそれを、改憲の是非を問う国民投票にどう生かすべきか?
東京・大阪の2か所で、詳細な解説を行います。

東京/6月6日(土)18時~ 文京シビックセンター 会議室(定員30人/千円)
大阪/6月12日(金)18時~ 関西大学 尚文館 502講義室(定員30人/無料)
※大阪は関西大学 大学院の正規の授業「人間環境学研究」ですが、公開講座となっていますので学外の方も聴講していただけます。
東京会場の参加申し込みは「情報室」事務局あてにメールでお願いします⇒ info.ref.jp@gmail.com
関西大学については申し込みは不要。ただし、できれば事前にメールを送って下さい。「諸注意」などありますので。

▼なお、現在、情報室では、投票した大阪市民千人を対象に、下記の調査を行なっています。
結果については、6月6日までに集計してこのホームページ上で報告します。
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065月/15

「ご指摘」への反論

先日掲載しました「議会発言数最下位の議員がトップ当選の不思議」という記事に対して、メールで「ご指摘」をいただきました。

その内容を掲載した上で、反論したいと思います。

※下記(青字部分)が本会に届いたメールです。このメールは5月2日に届いたものですが、差出し人の姓名などは記載されていませんでした。差出しのメールアドレスから差出し人の姓名を特定し、メール送信の事実をご本人に確認しました。今回の掲載においては姓名は伏せます。

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「余りにも軽い記事」

生駒市議会議員トップ当選議員に対する誹謗中傷記事を拝見しました。以下指摘しておきます。

1.発言数と議員評価はどんな関係があるのでしょうか。数が多いほうが良いのですか?。中味のない ためにする議論百出の議員がいかに多いことか、生駒市議会の議事録を数年分読まれてみてはいかがでしょうか。
2.発言数が少ない理由をあなたは掘り下げて考えてみましたか。
脳梗塞の後遺症で咄嗟の発言に困難を伴ったりする議員もいるはずです。
ハンディキャップを背負っている議員は多くいるはずです。
こうした表面では見えない背景があるかもしれないことににあなたは思いが至らないのですか。

表面的な数字をもって事の本質を浮き彫りにしたかのような のぼせ上った思考にげんなりした次第です。

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以上が、その「ご指摘」です。

そもそものところで認識の違いがあるようですが、このエントリの批判の主な対象は「そんな候補者をトップ当選させるような市民」であり、この議員自身ではありません。 Continue reading

284月/15
9条の会

九条の会、「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会への質問状

本年3月19日、私は、九条の会、「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会の両会に対して、下記の質問状を送付しました。
その質問に対する回答を、ひと月以内に頂戴したい旨、質問状に付記しお願いしましたが、すでに40日が経過した現時点で、回答も、連絡も一切ありません。
両会は、少数の人々の限られた「サークル活動」といったものではなく、日本はもとより世界中の人々に対して「憲法9条」の意義を説いたり語ったりしているのに、このような本質的な問いに答えず、曖昧な姿勢をとることは無責任です。
そう考え、この際、こうした質問状を出していること、そして回答がないことを明らかにすることにしました。 Continue reading

224月/15
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大阪市の[5.17住民投票]について(連載全3回の3)

連載第2回の続き

裁判においては、原告・被告双方が、裁判所において、自分たちの主張をしたり相手方の主張に異議を唱えたりします。裁判官や陪審員は、そのやりとりを直接見聞きすることにより、理性的な判断を下すことができるのです。
住民投票における投票権者の判断についてもそれは同じで、住民の深い理解を促すためには、賛成派・反対派それぞれが別々の場所で一方的に自陣の主張を繰り返すだけではなく、一堂に会して公開討論会を開催することが大切です。
これまで、条例制定に基づく住民投票を実施した自治体の中には、公平かつ水準の高い公開討論会を開催したところが多数あります。その事例を幾つか紹介します。 Continue reading

184月/15
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大阪市の[5.17住民投票]について(連載全3回の2)

【連載1の続き】

▼条例制定に基づく住民投票を実施した自治体の中には、成立要件として「最低投票率」や「絶対得票率」を設けたところがいくつもありますが、今回の5.17住民投票のルールの基となっている大都市法8条には、(関係市町村及び関係道府県は、住民投票において)「有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる」と記してあるだけで、成立要件については全く触れていません。したがって、投票率がどんなに低くとも、賛否どちらか一票でも多い方が、主権者である大阪市民の「特別区設置」に関する意思とされ、前回(連載1)記した通り、法的な拘束力をもって、行政や議会を縛ることになります。 Continue reading