この調査に本会[国民投票/住民投票]情報室が協力しています。
「2021年衆院議員選挙」投票者への対面調査
この調査に本会[国民投票/住民投票]情報室が協力しています。
◆この条例案の主眼・特徴は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」(自治体が常設の制度として投票実施の要件等を規定しておき、それが整えば必ず投票が実施される。議会に拒否権はない)であるということなのだ。しかも発案権があるのは住民だけで、首長・議会にはないというところが尖っている。
下に紹介する「論座」論考(上)では、注目され紛糾した「外国人に投票権を認めること」について、住民投票史の歴史的事実を紹介する。
そして(下)で、各自治体がこの常設かつ「実施必至型」の住民投票条例を制定することの意味を、現行制度の瑕疵を指摘したうえで解説する。
市民自治を具現化するための住民投票条例の制定・活用における最大の障壁は議会の拒否権行使で、その実態を克明に紹介したい。それを知れば、武蔵野市長がなぜ常設かつ「実施必至型」の条例の制定を試みたのかがわかるはずだ。
武蔵野市の住民投票条例(案)の主眼は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」にある(上) – 今井 一|論座 – 朝日新聞社の言論サイト (asahi.com)
武蔵野市の住民投票条例(案)の主眼は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」にある(下) – 今井 一|論座 – 朝日新聞社の言論サイト (asahi.com)
◆賛否の議論が紛糾している武蔵野市の住民投票条例について本会代表で成蹊大学教授の武田真一郎が解説します。(2021年12月2日)
東京都武蔵野市で住民投票条例案の審議が進められている。この条例案の大きな特徴の一つは、市内に住民登録した外国人にも投票資格を認めたことである。これまでも永住資格や特別永住資格を有する外国人に投票資格を認めた条例は少なくないが、2019年に外国人住民登録制度が設けられたので、今後は武蔵野市のようにこの制度を使って外国人の投票資格を認める自治体は増加すると思われる。
ところが、武蔵野市では外国人に投票資格を認めることに反対する人々が連日のように街宣車等で市役所に押しかけ、抗議活動を続けている。もちろん、公共の福祉に反しない限り、抗議することは自由であるが、断片的に漏れ聞こえる抗議の理由はあまりにも的外れであり、建設的でないように思われる。そこで、住民投票を研究し、実践してきた立場から多少の意見を述べておきたい。なるべく簡潔に記述するため、箇条書きにする。
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選挙の時だけ「主権者」の私たち。それでは主権者ではなく主権者擬(もど)きになってしまう。そして、それが横暴で汚れた政治を蔓延らせている。
選挙に行きさえすれば政治の劣化が止まり、私たちが本物の主権者になれると思うのは幻想。選挙と選挙の間も主権者として実効力をもった関りができる制度を整え、国会の多数派がすべてを請け負う政党政治から市民政治への転換を。
そのためには[国民発議・国民拒否]制度の導入が不可欠です。
◆読んでみて下さい
今井一(ジャーナリスト、[国民投票/住民投票]情報室事務局長)
わが国の場合、国の政治は「改憲の是非」を国民投票で決すること以外、原則としてすべて代表民主制(間接民主制)によって事を決する。立法・行政・司法の三権のうちの立法府(国会)の議員を選ぶのは私たちであり、その国会議員の多数派が行政府(内閣)の長となる内閣総理大臣を選出するのだから、選挙がとても大切だというのは言うまでもないことだ。
だが、とにかく投票に行って代表(議員)を選び、あとは観客席にいて彼らにお任せしましょうということになってはいまいか。ときどき実施される選挙の際、投票所に足を運んで一票を投じるだけでは、十分な政治参加や行政監視ができない。選挙で投票するだけであとはお任せという(議員や政党にとって)都合のいい主権者、「不断の努力」(憲法12条)を怠る主権者であってはならない。
私たちが主権者として持つ政治的権利は「選挙権」だけではなく、自ら立候補する「被選挙権」もある。あるいは、政府を相手取った「違憲訴訟」も起こせるし、国会議事堂を取り囲む100万人デモやツイッターデモをやることもできる。また、地方政治の場合は首長・議員の解職や議会の解散を求めたり、条例の制定・改廃を求めたりする直接請求権を行使することもできる。
ただし、国民主権を形骸化しないために決定的に必要な「国民発議・国民拒否」といったイニシアティブの制度が日本にはない。
※この続き(全文)はコチラ⇒ 国民(住民)発議制度の導入を
◆2022年の春には[国民発議・国民拒否]制度の導入を実現させるための市民グループを立ち上げます。詳細は、このウェブサイトに載せてお知らせします。ぜひ、仲間になってください。
2021年6月11日、憲法改正の是非を問う国民投票の際、ショッピングモールなどの商業施設に共通投票所を設けることなどを柱とした、改正国民投票法が(衆議院に続いて)参議院本会議でも可決され成立しました。
この法案には立憲民主党の提案に沿って、国民投票運動としてのテレビCMなどさらなる広告規制について「施行後3年をめどに法制上の措置を講じる」と付則に盛り込む修正が行われています。
ただし、提案者の立憲の議員を含め立法府(与野党)は、さらなるCM規制について速やかに議論をする気はないし、
なので、私たちが議論を重ねて最良の「市民案」
「たった3か月で最良の市民案?」と思わないでください。私たちはすでに2016年から、市民案の策定に取り組みながら「公平かつ合理的なルール設定」を立法府に働きかける活動を行なっています。前身の「真っ当な国民投票のルールをつくる会」(2006年結成)から数えればもう15年以上続けているのです。
2021年9月末までに「市民案+要請文」
そして、総選挙後に速やかに、
