Category Archives: お知らせ

103月/22
「談論風発」3.21

[ロシア×ウクライナ]から考える「主権」「抗戦」「民主主義」

[ロシア×ウクライナ]から考える「主権」「抗戦」「民主主義」

3月21日に行われた「談論風発」をYouTubeにアップしました。https://youtu.be/_ZJrGMbBUc8

お仲間、お友達にご紹介ください。
「談論風発」2022.3.21

フライヤーのPDFはこちら 「談論風発」2022.3.21

企画・提案者(今井一)からみなさまへのメッセージ
連日の[ロシア×ウクライナ]報道を見聞きしながら、色々なことを考えています。と同時に、〇〇さんはこのことをどう考えているのだろうと、友人たちの顔を思い浮かべています。 実は、先週、若き日に暮らした古巣・ポーランドへ飛びかけたのですが、既に世界中のジャーナリストがワルシャワや国境付近に集結しており、ロートルは日本にとどまり、意味のあることをやろうと考えました。
それは、日本の人々が為すべき議論をするように促すことです。 ロシア侵攻後、世界各国の政府および市民の反応をメディアは報じ、多くの日本国民は積極的にその情報を得て、SNSなどで自身の思いや考えを表明しています。最も多いのは「戦争反対」という投稿です。人々は著名なアーティストや作家、政治家に同調するように、あるいは自ら進んで「戦争反対」という叫びを発信しています。もちろん、そうした思いはよく理解できますが、そんな雑な反応、意思表明でいいのか…とも考えています。
侵略(戦争)は絶対に悪。だが、防衛(戦争)は正当。前述の人々が発する「戦争反対」という叫びは後者の防衛戦争も含めているのか? だとすれば、ウクライナ国家・市民は抗戦せずプーチン・ロシアに降伏せよということになる。 過去に遡れば、ベトナムは抗戦せずさっさと米国に降伏すべきだった。同じく、中国は抗日のための国共合作なんてやらずに日本の属国になるほうが賢明だった、ということです。 夥しい犠牲者を出さずに済むから、抗戦しないほうがいいと考える人もいるし、侵略者に屈服するなどあり得ないという考えも。 実際、数日前に橋下徹氏やテレビ朝日の玉川氏らがテレビやネットでそうした「降伏を勧める」発言をしてから、一部の人たちの間で議論が起きています。 「交戦は一切しない」? あるいは「侵略に抗うためなら戦争する」?

そうした事柄を含め、浮かび上がった幾つかの問題について、意見交換をしたいと思っています。例えば、前述の「戦争するのかしないのか」の他に、

参戦しないし「飛行禁止区域」の設定も行わないNATOや欧米の姿勢は冷静だと評価する人が多いが、結局、ウクライナを見殺しにして、自分たちに危害が及ばないようにしているだけという意見もある。

エリツィン以降、ずっとプーチンによる政権支配を認めてきた主権者たるロシア国民の責任は問わない? キエフの自宅から発信しているウクライナ人が昨日「ロシアの友人らは自分に『頑張れ』」と励ますが、お前たちは何で頑張らないんだ、何でプーチン批判の声をあげないんだと言い返したい」と語っていました。

今回のことで、習近平が台湾に侵攻する可能性が以前より高まったという見方があります。彼の射程には当然尖閣も入っています。そうした中国の動きを見据えて、日本の防衛や法整備(憲法を含め)をどういうふうに進めるべきなのか。 そんなことについて、Zoomでのリモート会合という形で話し合いたいと思っています。論争の場ではなく談論の場です。そして、その談論を公開して多くの市民に無料で視聴してもらい、各人が自分の友人や仲間と語り合うことを促したいと思っています。

突然の提案、お願いにもかかわらず、すぐさま「参加する」と快諾してくださった、伊勢崎賢治さん、井上達夫さん、岡田憲治さん、菅野志桜里さん、堀茂樹さん、楊井人文さんに敬意をこめて感謝申し上げます。

1412月/21
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[国民発議・国民拒否]制度の仕組みと活用事例を学び考える

[国民発議・国民拒否](イニシアティブ) 制度の仕組みと活用事例を学び考えるセミナー

 [国民発議・国民拒否](イニシアティブ)制度の仕組みと活用事例を学び考えるセミナー
1月29日(土)17時~19時半 リモート(Zoom)会合

▪『国民投票の総て』『住民投票の総て』([国民投票/住民投票]情報室刊)の[国民(住民)発議・国民拒否]に関連するルポや制度紹介、実施事例の部分をコピーしたもの(A4で約50頁)を、資料・テキストとして事前に用意し、PDFなどでお届けします。
▪最初に2冊の書籍の編著者・今井一が45分ほど講義を進めます。
▪そのあと、倉持麟太郎弁護士が制度導入に必要な法改正などについて解説します。
▪それを受けて、桜井充議員が制度導入の意義と実現可能性などについて意見を述べます。
▪18時以降は参加者間の意見交換に90分をあてる予定です。
当日配布する資料の一つ⇒ 1.29(イニシアティブ)の資料 国民発議制度の導入を
▪参加は自由。申し込みは[国民投票/住民投票]情報室の事務局にEメールでどうぞ info.ref.jp@gmail.com
Zoomによるリモート会合への参加のための招待状をお届けします。
▪参加費・資料代として700円を徴収します。
[振込み先]
三菱UFJ銀行 東大阪支店 普通:1355400 [国民投票/住民投票]情報室
ゆうちょ銀行 ATM電信振替・通常払込:00920-4-263946   〃
※共に「ネットバンク」で振り込むことができます。

1.29イニシアティブ

 

 

0112月/21
%大阪

「2021年衆院議員選挙」投票者への対面調査

2021年の衆院選で、有権者は、新聞、テレビ、インターネットなど、どの媒体の情報を参考に投票したのか。 カタログハウス社の「通販生活」は、選挙当日の全国5都市の投票所で335人に対面調査を実施しました。
この調査に本会[国民投票/住民投票]情報室が協力しています。
 

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2811月/21
松下市長

武蔵野市の住民投票条例について

◆この条例案の主眼・特徴は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」(自治体が常設の制度として投票実施の要件等を規定しておき、それが整えば必ず投票が実施される。議会に拒否権はない)であるということなのだ。しかも発案権があるのは住民だけで、首長・議会にはないというところが尖っている。

下に紹介する「論座」論考(上)では、注目され紛糾した「外国人に投票権を認めること」について、住民投票史の歴史的事実を紹介する。
そして(下)で、各自治体がこの常設かつ「実施必至型」の住民投票条例を制定することの意味を、現行制度の瑕疵を指摘したうえで解説する。

市民自治を具現化するための住民投票条例の制定・活用における最大の障壁は議会の拒否権行使で、その実態を克明に紹介したい。それを知れば、武蔵野市長がなぜ常設かつ「実施必至型」の条例の制定を試みたのかがわかるはずだ。

武蔵野市の住民投票条例(案)の主眼は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」にある(上) – 今井 一|論座 – 朝日新聞社の言論サイト (asahi.com)

武蔵野市の住民投票条例(案)の主眼は「外国人投票権」ではなく「実施必至型」にある(下) – 今井 一|論座 – 朝日新聞社の言論サイト (asahi.com)

◆賛否の議論が紛糾している武蔵野市の住民投票条例について本会代表で成蹊大学教授の武田真一郎が解説します。(2021年12月2日)

東京都武蔵野市で住民投票条例案の審議が進められている。この条例案の大きな特徴の一つは、市内に住民登録した外国人にも投票資格を認めたことである。これまでも永住資格や特別永住資格を有する外国人に投票資格を認めた条例は少なくないが、2019年に外国人住民登録制度が設けられたので、今後は武蔵野市のようにこの制度を使って外国人の投票資格を認める自治体は増加すると思われる。

ところが、武蔵野市では外国人に投票資格を認めることに反対する人々が連日のように街宣車等で市役所に押しかけ、抗議活動を続けている。もちろん、公共の福祉に反しない限り、抗議することは自由であるが、断片的に漏れ聞こえる抗議の理由はあまりにも的外れであり、建設的でないように思われる。そこで、住民投票を研究し、実践してきた立場から多少の意見を述べておきたい。なるべく簡潔に記述するため、箇条書きにする。

続きはこちら全文表示⇒ 全文はここをクリックしてください。

1810月/21
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[国民発議・国民拒否]制度の導入を

選挙の時だけ「主権者」の私たち。それでは主権者ではなく主権者擬(もど)きになってしまう。そして、それが横暴で汚れた政治を蔓延らせている。
選挙に行きさえすれば政治の劣化が止まり、私たちが本物の主権者になれると思うのは幻想。選挙と選挙の間も主権者として実効力をもった関りができる制度を整え、国会の多数派がすべてを請け負う政党政治から市民政治への転換を。
そのためには[国民発議・国民拒否]制度の導入が不可欠です。

読んでみて下さい
今井一(ジャーナリスト、[国民投票/住民投票]情報室事務局長
 わが国の場合、国の政治は「改憲の是非」を国民投票で決すること以外、原則としてすべて代表民主制(間接民主制)によって事を決する。立法・行政・司法の三権のうちの立法府(国会)の議員を選ぶのは私たちであり、その国会議員の多数派が行政府(内閣)の長となる内閣総理大臣を選出するのだから、選挙がとても大切だというのは言うまでもないことだ。

だが、とにかく投票に行って代表(議員)を選び、あとは観客席にいて彼らにお任せしましょうということになってはいまいか。ときどき実施される選挙の際、投票所に足を運んで一票を投じるだけでは、十分な政治参加や行政監視ができない。選挙で投票するだけであとはお任せという(議員や政党にとって)都合のいい主権者、「不断の努力」(憲法12条)を怠る主権者であってはならない。

私たちが主権者として持つ政治的権利は「選挙権」だけではなく、自ら立候補する「被選挙権」もある。あるいは、政府を相手取った「違憲訴訟」も起こせるし、国会議事堂を取り囲む100万人デモやツイッターデモをやることもできる。また、地方政治の場合は首長・議員の解職や議会の解散を求めたり、条例の制定・改廃を求めたりする直接請求権を行使することもできる。
ただし、国民主権を形骸化しないために決定的に必要な「国民発議・国民拒否」といったイニシアティブの制度が日本にはない。
この続き(全文)はコチラ⇒ 国民(住民)発議制度の導入を

2022年の春には[国民発議・国民拒否]制度の導入を実現させるための市民グループを立ち上げます。詳細は、このウェブサイトに載せてお知らせします。ぜひ、仲間になってください。